宿泊税導入のお知らせ
高山市では、市の新たな財源として令和7年10月1日より「宿泊税」が導入されることとなりましたのでお知らせします。
| 期日 | 令和7年10月1日(水)より |
|---|
税率
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
|---|---|
| 10,000円未満 | 100円/人 |
| 10,000円以上 30,000円未満 | 200円/人 |
| 30,000円以上 | 300円/人 |
※課税免除:年齢12歳未満の者
〇宿泊料金について
1)宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金、素泊まりの料金に含まれるサービス料
2)宿泊料金に含まれないもの
消費税等の額に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税など)、
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、電話、駐車場、会議室などの利用にかかる料金)





